治癒証明書・療養報告書について
学校感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水痘等の感染症)と診断された場合には、学校保健安全法により出席停止となります。治癒して登校する際には、保護者が記入する療養報告書または医師が記入する治癒証明書の提出が必要となります。
それぞれの感染症において、提出していただく書類が異なります。リ ンク先の文書をご覧いただき、PDFファイルをダウンロードしてお使いください。
◯新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
◯インフルエンザに罹患した場合
※インフルエンザに罹患して5日を経過せずに登校したい場合には、医師が記入する「学校(園)感染症患者出席停止通知書・治癒証明書」の提出が必要になります。
◯上記2種以外の学校感染症と診断された場合
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